自首と出頭の違い / 法律

項目 自首 出頭
定義 自ら犯罪を犯したことを警察に申告すること。 警察や検察の呼び出しに応じて、出かけて行くこと。
動機 罪を悔い改め、法的な責任を果たす意思があることが多い。 法的な手続きや事情聴取のために行動することが多い。
タイミング 犯罪を犯した後、すぐに行うことが一般的。 既に犯罪が発覚している場合や、捜査に協力するために行う。
結果 自首によって、刑罰が軽減される可能性がある。 出頭すること自体が罪を軽減するわけではないが、協力的な態度を示すことになる。
「自首して、警察に行った。」 「警察からの呼び出しに応じて出頭した。」

※ 自首は自らの意思で犯罪を申告することで、出頭は警察などの呼び出しに応じて行動することを指します。


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